【徹底解説】発達障害でも障害年金は申請できるの?対策・方法・解決策

障害年金の給付申請は20歳未満の人か、一定程度年金を納めている人なら誰でもできます。発達障害で届け出る場合と、二次障害の場合の、より症状の重い方か、もしくは両方とも考慮してもらうように考えられるでしょう。厚生年金を納めていたら障害厚生年金を申請できます。また、場合によっては遡って請求できる年金があります。

 

障害年金の申請は難しい?社労士に頼む方がいいの?

 

障害年金の最初の難関が「初診日」です。『大人になって初めて診察を受けて、今もずっと同じ病院で治療を受けている』という方には「初診日=今の病院の最初の診察日」になりますが『昔診察を受けたけど、その時は違う診断だった。今の病院でようやく発達障害という診断を受けた』という方は「初診日=昔の病院の最初の診察日」です。

 

また、5年以上昔になるとカルテが廃棄されていることもあったりして、書類が揃いにくくなる場合があります。早めに用意できるよう問い合わせをしておくのが無難です。また、有効期限がない書類は早めに用意しても良いでしょう。ただし、住民票や戸籍謄本は一ヶ月以内の期限がありますので、お金がムダになってしまうことがあります。これは他の物を揃えてからの準備で問題ありません。とにかく色々な書類を揃えなければなりませんので社会保険労務士に頼むというのも手ではありますが、特別審査の通りやすさに差がつく訳ではないと思います。

 

発達障害だと障害年金は止められやすいと聞いたけど、本当?

 

精神疾患、中でも発達障害は障害年金が比較的止まりやすいと言われています。この理由は、障害が固定されていないため、診断書を多く出す必要があることと、日常生活の評価が行われにくい点が挙げられます。

 

「障害状態が固定されていない」というのは、ADHDなどの精神疾患における波のような症状の変化のことを指していると思われます。ある日は調子が良くて色々出来たり、ある日は調子がひどい時があったりなど、障害状態が時と場合によっては変わりうし、改善することもあり得るということです。

 

また、ガイドラインにおいて重視されているのが、発達障害の症状の重症度というよりも「日常生活や就労などにおいてどれほど障害が生じていて、どのくらい支援が必要となっているか」です。

 

そのため、誰か第三者に日常生活の適応行動評価をしてもらう(もしくはその実績がある)か、ヴァインランド-Ⅱのような適応行動尺度を用いた評価をしてもらわないと、障害年金が下りにくいのが実際の所でしょう。

 

働いて収入を得ていても障害年金をもらうことはできるの?

 

これはかなり微妙な問題と言えます。「年収が〇〇以上の場合は停止する」という文言がありながらも、実際の運用面では「就労している実態がちゃんとあるから、障害年金は停止します(たとえ年収が満たない場合でも)」というのが、現行の一元化した年金制度の現状ではかなり増えているためです(社会福祉士の方によれば、就労移行A型やB型で就労しているという理由でも止められたという事例もあるらしい)。従って

 

・多くても月収14万円を超えない程度(できれば10万円を超えない程度が望ましい)

・会社では障害者雇用で、援助の下で働けている(実際には援助が無い場合でも)

・日常生活においても多大な支援を必要としている

 

という第三者による評価が無ければ、障害年金をもらうことは難しい可能性があります。従って、市役所などの障害福祉課で精神保健福祉手帳の交付を行い、福祉サービスを利用していくことで自分の状態を知ってもらいながら障害年金の申請を進めていくというのもひとつの手ではないかと思います。

 

発達障害でも障害年金は受け取れるんでしょうか?

 

結論から言うと、発達障害でも障害年金の申請をすることはできますが、必ずしも申請が審査を通るとは言えません。これは発達障害の特性上、調子が良かったり悪かったりと障害が固定していないためです。また、発達障害の場合、多くの方が生まれつきの疾患として障害年金を申請して、遡って年金を受け取れるようにするはずですので、日常生活を送ることが援助なしには難しいことが、第三者に診断書以外でもある程度立証されている必要が出てくるだろうと思われます。

 

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