発達障害を理解する
発達障害を理解する
ここでは、発達障害の概要について説明します。
発達障害とは
発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」(発達障害者支援法における定義 第二条より)と定義されています。
これらのタイプのうちどれにあたるのか、障害の種類を明確に分けて診断することは大変難しいとされています。障害ごとの特徴(とくちょう)がそれぞれ少しずつ重なり合っている場合も多いからです。また、年齢や環境により目立つ症状がちがってくるので、診断された時期により、診断名が異なることもあります。
大事なことは、その人がどんなことができて、何が苦手なのか、どんな魅力があるのかといった「その人」に目を向けることです。そして、その人その人に合った支援があれば、だれもが自分らしく、生きていけるのです。

実は「発達障害」と言う言葉は、法律用語だったのです。厚生労働省の国立障害者リハビリセンターが管理している今回紹介した「発達障害情報・支援センター」のホームページで理解出来ました。
日本国が、「発達障害者支援法」と言う法律で、この言葉を定義し、何故こんな差別的な言葉を使っているのが、やっとハッキリしました。
やはり大きな組織がやることは、どうしても少数派の意見よりも、大多数向けの管理手法になってしまい、時としてそれが少数派の気持ちを踏みにじる逆効果になっているのではないか、支援と言うよりも差別助長効果になっているのではないかと思い、歴史上でも何度も繰り返されているように、大多数優先行為を盲目に機械的にこなしていく大組織の怖さを感じました。
人と違うだけなのに、障害はないでしょ。どんなけ冷酷な対応なのか、しかも法律で定義って、大丈夫でしょうか日本国。もっと真の人間らしい国に変わらなくちゃね。