軽度発達障害
軽度発達障害とは
軽度発達障害は、知的にある境界線異常の能力をもつものです。一般に、知能指数IQが70程度以上を示す場合とされています。
平成19年3月の文部科学省からの通達以前は、知的な遅れを伴わない発達障害「高機能自閉症」、「アスペルガー症候群」、「学習障害(LD)」、「注意欠陥多動性障害(ADHD)」などが、「知的障害が軽度である」という意味で「軽度発達障害」と呼ばれていました。しかし、現在では文部科学省から「軽度発達障害」という表現を原則使用しないことが通達されています。
これは、知的の遅れがない人でも、日常生活が困難な方も少なくなく、障害そのものが軽度で大したものではないという誤解を生む可能性があるとして、だされたものです。平成19年3月に文部科学省から出された通達に従い、現在では軽度発達障害という呼称は使わなり、ただ「発達障害」と呼ぶようになっています。







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